警備業について

警備会社・警備業務とは?

警備業の歴史

  • 我が国日本で初めて民間の警備会社ができたのは昭和37年(1962年)そして
  • ・昭和39年(1964年)に開催された東京オリンピック選手村での警戒警備
  • ・昭和44年(1969年)に起きた連続射殺事件の犯人逮捕における協力
  • ・昭和45年(1970年)の大阪万博博覧会の警備
  • で成功し注目を浴びるようになった。

警備業法の制定と認定

  • 当初の警備業は誰でもできる自由業だったが、暴力団が警備会社を経営して資金源にしたり、警備員の非行が目立つようになったため昭和47年(1972年)警備業法が制定され届出制になり、さらに昭和57年(1982年)認定制となり規制が厳しくなっている。
  • ※悪質・不適格な警備業者を排除するため警備業法では警備業者になれる要件を定めている。この要件に該当しないことを公安委員会が審査し通過すれば認定証が発行され、そこではじめて警備業を営むことができることとなる。これを認定制と言う。

警備業務とその種別

  • 警備業の位置付けとしては「安心と安全」を提供するサービス業であり他人の需要(委託)に応じて行うものである。
  • 1号業務『施設警備業務』ビル、マンション、事務所、住宅、興行施設などにおける盗難等事故発生を警戒し、防止する業務
  • 2号業務『雑踏・交通誘導警備業務』お祭り、花火大会など及び道路工事や駐車場出入り口などで、人もしくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  • 3号業務『運搬警備業務』運搬中の貴重品、現金、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務
  • 4号業務『身辺警備業務』人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し防止する業務(ボディーガード)

以上、業務として4つの種別がある。


警備員になるための制限

  1. 18歳未満の者。
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  3. 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの。
  4. 最近5年間に、この法律を規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの。
  7. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
  8. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもののいずれも該当しないこと。

これらは警備業法の第14条に記載されている。警備業者は前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
したがって警備員となるためにはこれらの不適格者でないことを証明するために通常「誓約書」「身分証明書」医師の「診断書」等の提出を求められる。

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